広陵町議会 2022-12-22 令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)
学校給食法第2条に定める学校給食の目標の達成に向け、学校では給食を通じた食育が行われてきた。その意義は大きく、教科学習とともに学校教育の大きな柱となっている。新型コロナウイルス感染症による家計への影響、ロシアによるウクライナ侵略の影響による物価高騰などで、家庭の経済的負担を軽減する必要性は高まり、今こそ学校給食費の無償化が切に求められる状況である。
学校給食法第2条に定める学校給食の目標の達成に向け、学校では給食を通じた食育が行われてきた。その意義は大きく、教科学習とともに学校教育の大きな柱となっている。新型コロナウイルス感染症による家計への影響、ロシアによるウクライナ侵略の影響による物価高騰などで、家庭の経済的負担を軽減する必要性は高まり、今こそ学校給食費の無償化が切に求められる状況である。
なお、保護者に御負担いただいている給食費は、学校給食法第11条にあるように、その全額を食材料費に充てておりますが、その他の費用、光熱水費や修繕費、調理委託費等につきましては町が負担しておりますことを申し添えます。 今後も、学校給食は生きた教材として、子供たちへの食育を推進し、健やかな子供の成長のために安全で安心な学校給食の提供に取り組んでまいります。 以上、答弁とさせていただきます。
日本共産党の小池晃書記局長は今年の10月7日の参院本会議での代表質問で、学校給食法は自治体の判断で給食費の全額を補助することを否定していないと自治体に徹底すべきだと要求し、岸田文雄首相も、自治体が補助することを妨げるものではないというふうに認めておるというふうに報道されておりますので、その点を踏まえて、しっかり取り組んでいってほしいと思います。
学校給食法では、学校給食の目標として、適切な栄養の摂取による健康の保持促進のほか、食生活や食文化への理解を深めることなどを挙げています。児童・生徒たちが必要な栄養素を十分に摂取できるよう量を確保するのはもちろんのこと、質の確保も重要な要素です。
66 ◯奥田吉伸教育こども部長 まず、学校給食法の第1条に規定いたしております、学校給食が児童・生徒の心身の健全な発達に資するものであり、学校給食の普及、充実及び学校における食育推進を図るということが目的となってございます。
現在、各幼稚園で「お弁当屋さんのお昼ごはん」を提供しておるわけでございますが、これは保護者の負担軽減を図るものでございまして、小・中学校で現在実施をしております、学校給食法に基づき教育委員会が事業主体となっております学校給食とは異なりまして、家庭のライフスタイルや各種事情によりお弁当を持参しない家庭が事業者から購入するという民間の私的な契約に基づく食事でありますので、「お弁当屋さんのお昼ごはん」と称
これは食育の一環であるものでございまして、日本国憲法で義務教育の無償原則というふうに決まっているのに、お金を取るという学校給食法そのものに問題があるのではないかという、こういう観点から、教育のやっぱり正常化をする必要があるんじゃないかと思います。 土地代金のことについても、香芝との関係で、香芝から当然入金をされなければいけない、そういうお金が要らないと。
次に、2点目の、市はどのような目標を立て、学校給食の実施に当たっているのかとのご質問でございますが、学校給食法に掲げております七つの目標がございます。 一つ目に、健康の保持、増進、二つ目に、食事について正しい理解と望ましい食習慣を身につける。
給食費は、小学校が1食当たり 270円、中学校が1食当たり 300円で、学校給食法の規定により、食材費のみを保護者に負担していただいているところでございます。 本市の給食費会計は、令和元年度の決算ベースでは小学校は約1億 8,800万円、中学校は約 9,500万円、合計約2億 8,300万円となっております。
そもそも学校給食の役割とは、学校給食法第2条で七つの目標が設定されております。1、栄養を取って健康になる、2、正しい食事習慣を身に付ける、3、学校を楽しい場にする、4、食事に感謝する、5、食事は様々な人の活動によって得られていることを知る、6、日本の食文化を知る、7、食事になるまでの流通過程を知る。
保護者に御負担いただく給食費は、これまでの議会答弁と重複いたしますが、本町はその全額を賄材料費に充てており、根拠といたしましては、学校給食法の規定のとおり、食材料費の負担区分は保護者と示されていることによるものです。その他の給食実施に係る光熱水費等の費用については、公費を充当し、安全安心な給食の提供に努めている状況です。
(奥村雅彦君登壇) ◎教育部長(奥村雅彦君) 給食費につきましては、学校給食法では、学校給食の実施に必要な施設及び整備、運営に要する経費は自治体が負担し、それ以外の経費は給食を受ける児童・生徒の保護者が負担するものとされております。そのようなことからも、現時点では、2か月分の給食費無償化については考えていないものでございます。 以上でございます。
学校給食法が改正されて以降、その目的が、従来の栄養改善から食育へと転換され、必要性が高まってきています。 そこで、まず、食育の現状について伺います。 小さいうちから正しい食習慣を身につけることがとても大切だと思いますが、小学校での食育について、どういった内容を教えているのか、お聞かせください。 ○副議長(林浩史君) 八木教育部長。
中学校給食の実施に必要な経費の負担については、学校給食法第11条及び同法施行令第2条に規定されているとおり、食材料費の負担区分につきましては保護者となっております。繰り返しになりますが、現在、本町で保護者に御負担いただいている給食費は、その全額を賄材料費に充てており、その他の費用については、公費を充当しているところです。
716 ◯植島秀史学校給食センター所長 学校給食法第11条で、給食の材料費は給食費で賄うことが原則であるとされていることから、一定、市の持ち出しの発生がございますが、それにできるだけ近い形でと考えております。
まず、学校給食の費用につきましては、学校給食法の第11条第1項で、給食の実施に伴う必要な設備や施設は義務教育学校の設置者の負担となり、同法第11条2項で、それ以外の経費、いわゆる食材費は保護者の負担とすると定められております。
◎教育部長(福森るり) 給食費につきましては、学校給食法におきましてその食材の材料費は保護者が負担するということが規定されておりまして、その負担額そのものは香芝市学校給食費徴収規則に定めさせていただいているところでございます。
学校給食は学校給食法にも明記されておりますように、日常生活における食事について正しい理解と望ましい食習慣を養うことや、好ましい人間関係を育てることなどを目標に教育活動の一環として実施され、子どもたちの心身の健やかな育成を図る上で欠かせないものとなっております。
食育となると教育委員会のところもかかわってくるんですけども、学校給食では10年前に学校給食法が改正されて7つの目標を中心に実施されています。学校給食の試食会っていうのが1年生の保護者を対象にやられていて、熱心に栄養教諭が保護者に対して教えると。児童だけでなくて保護者に対して教えていると、こういったことが見られるわけでございます。